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道路交通法改正情報

道路交通法は、毎年のように、改正・施行されています。
自動車を運転するものとして必ず把握しておくようにしましょう。

中型自動車・中型免許の新設(平成19年6月までに施行予定)

自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許が新設されます。

『免許試験の受験資格』

  • 改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上
  • 中型免許は、現行の大型免許と同じく、20歳以上で、普通免許等を受けていた期間が2年以上
  • 中型第二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上

これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、 路上試験及び取得時講習制度が導入されます。

違法駐車対策(所有者責任追及・事務の民間委託等)の見直し(平成18年6月までに施行予定)

違法駐車・放置車などの、運転者の責任追及ができない場合において、放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられます。ならびに放置車両の確認及び、標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することになりました。

現行制度では、違法駐車はその車を駐車した運転者に罰金や反則金が科せられるため「停めたのは自分ではない」と責任を逃れるケースが多く見受けられましたが、改正後は車の使用者(多くは所有者)の責任を追及することが可能になります。 運転者が一定期間を経ても出頭してこない場合、使用者に通知し、違反金を科すこととなります。

違反金を納付しない場合は車検を拒否する制裁措置を取り、駐車違反を繰り返す車の使用者に対しては、車の利用を禁止する権限を都道府県公安委員会に与えます。 取り締まり事務は民間法人に委託し、違法駐車車両を確認し、カメラで証拠写真を撮影した後、警察に引き継ぐこととなります。

バイクの高速道路・二人乗り規制見直し (平成17年6月までに施行予定)

高速道路のバイク2人乗りを認める改正道路交通法の施行日が2005年4月1日と 決まりました。ただし、20歳以上で、大型自動二輪車免許または 普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して3年以上の方に限ります。
(※違反者は10万円以下の罰金)

AT限定自動二輪免許 クラッチ操作のない二輪車に限定して運転することのできる、AT(オートマ)限定自動二輪免許が新設されました。(平成17年6月1日より施行)

ここでいうAT車とは、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチ操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動二輪車を指します。

『免許の種類』

  • AT限定大型二輪免許(~650cc)
  • AT限定普通二輪免許(~400cc)
  • AT小型限定普通二輪免許(~125cc)

近年の大型スクーター人気で自動二輪車の出荷台数に占めるATバイクの割合が約60%に達し、保有台数ベースでも約30%を占めているといわれる背景から、今回の新設となりました。

携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(平成16年度11月1日施行)

自動車や原付バイクの運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために、画像表示用装置(※1)を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となりました。(※1・手で保持しなくても、カーナビ等の画面を注視することも対象となります)

飲酒運転検知拒否に対する罰則の引き上げ(平成16年度11月1日施行)

警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金が引き上げられました。
(30万円以下の罰金)

暴走族対策(平成16年度11月1日施行)

共同危険行為等の禁止規定の整備

実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなくても、集団暴走行為自体が禁止され、処罰の対象となります。
(2年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

騒音運転等に対する罰則規定の整備

正当な理由がなく、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる方法で、自動車又は原動機付自転車を急発進や急加速、又は空ぶかしをした者に対する罰則規定が、新設されました。
(5万円以下の罰金等)

消音器不備に対する罰則規定の整備

消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車を運転した場合の罰則が引き上げられました。
(5万円以下の罰金等)

罰則強化

悪質、危険な運転についての罰則が強化されました。(平成14年6月1日より施行)

救護義務違反
(いわゆるひき逃げ)
飲酒(酒酔い)運転
およびその下命・容認
飲酒(酒気帯び)運転
およびその下命・容認
過労運転(麻薬等)
および その下命・容認
懲役5年以下、
罰金50万円以下
懲役3年以下、
罰金50万円以下
懲役1年以下、
罰金30万円以下
懲役3年以下、
罰金50万円以下

過労運転(その他
およびその下命・容認
無免許運転
およびその下命・容認
不正手段による
免許取得
共同危険行為等
懲役5年以下、
罰金50万円以下
懲役3年以下、
罰金50万円以下
懲役1年以下、
罰金30万円以下
懲役3年以下、
罰金50万円以下

※その他、違反点も引き上げられました。

危険運転致死傷罪が新設・施行されました(平成13年12月より新設・施行)

下記の運転行為による事故で、人を負傷させたり、死亡させた場合の罰則が 強化されました。

  • アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で 自動車を走行させる行為
  • 進行を制御することが困難な高速度で、または進行を制御する技能を有しないで 自動車を走行させる行為
  • 人または車の通行を妨害する目的で、通行中の人または車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  • 赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

※上記の運転行為により、人を負傷させた者は10年以下の懲役。
※上記の運転行為により、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役。

免許更新時手続きの緩和 免許更新時の手続きが緩和されました。

  • 運転免許の有効期間・・・「原則3年」から「原則5年」へ (初心者・過去5年間の違反点数4点以上の人を除く)
  • 免許更新期間・・・2ヶ月延長「更新年の誕生日前後の2ヶ月」
  • 更新できる場所・・・誕生日前であればどの都道府県でも可能 (但し、優良運転者(過去5年間無事故無違反)に限る)
  • 免許証のICカード化早ければ2004年から順次切り替え
  • 欠格事由の見直し「身体的、知的能力はすべて個別試験で判断」

高齢者講習に関して 高齢者講習の対象になる方の年齢が70歳に引き上げられました。

70歳以上の方が運転免許を更新するときは、毎回、以下どちらかの手続きが必要になります。

  1. 法律で義務づけられてる高齢者講習を受講する(予約制・指定教習所で実施)。 または、
  2. 任意で、チャレンジ講習と特定任意高齢者講習(簡易の講習)を受講する (講習は予約制・指定教習所で実施)

チャイルドシートの使用義務(平成12年4月1日施行)

普通自動車等の運転者は、幼児を乗車させて運転する場合、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しなければならないことになりました。

運転免許証の有効期間の延長

運転免許証の有効期間が従来の3年(優良運転者は5年)から、高齢者、初心者や一定以上の違反者を除き原則として5年に延長されます。

免許証の更新期間の延長

誕生日の前後の1ヶ月間(計2ヶ月間)に延長されます。

住所地以外の公安委員会を経由した更新申請

優良運転者は、住所地以外の都道府県公安委員会を経由して更新申請ができます。

高齢運転者の保護

更新時に高齢者講習を受講しなければならない年齢は、70歳以上とされます。

更新時講習の充実

更新時の講習が、

  1. 優良運転者(30分)
  2. 一般運転者(60分の予定)
  3. 違反運転者等(120分)

に細分化され、講習の充実化が図られます。

運転経歴証明書の交付

免許証を申請取消した場合は、旧運転免許の経歴(免許証を返納した日前5年間の運転経歴)を証明する運転経歴証明書が交付されます。

第二種免許に関する規定の整備

大型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとされたほか、免許取得時に第二種免許に係る応急救護処置講習及び取得時講習の受講が義務付けられます。

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